●当て書き
劇や映画で その役を演じる俳優をあらかじめ決めておいて 脚本を書くこと
投稿者: admin
amazon広告
スポンサー広告は、お客さまの購買決定プロセスにおける検討と購入
●●●●スポンサープロダクト広告
個々の商品のプロモーション
商品詳細ページおよび商品検索結果に表示される
広告をクリックすると、商品詳細ページが表示されます
●●●オートターゲティング(スポンサープロダクト広告のみ)
特にオンライン広告を初めて使用する場合や、ビジネスの拡大を検討している場合
簡単かつ迅速にキャンペーンを作成、新しいキーワードを発見
・大体商品、保管商品(ライバルにぶつける)
●●●マニュアル
特にお客さまが検索しているキーワードがわかっている場合
マニュアルターゲティングを使用すると、支出を管理しやすくなり、パフォーマンスの優れたターゲットに対して、より競争力のある入札が可能になります。
●●ターゲティング
カテゴリターゲティング(Google広告の興味関心)、特定の商品(特定のHP)
●カテゴリ特定のブランド、価格、星評価に関連付けられたASINのみをターゲット
カテゴリで一致させ、特定のカテゴリを除外する
●
●●●●スポンサーブランド広告(ブランド全体の商品群を見せる)
商品コレクションのプロモーション
商品詳細ページ、商品検索結果の上部、中部、下部に表示されます
カスタム見出しとロゴまたは画像を掲載できます
注目の商品をクリックすると、商品詳細ページが表示されます
見出しまたはロゴをクリックすると、ブランドのストアまたは商品のコレクションが掲載されたページに直接移動します
※ブランド登録が完了している必要がある、
両方使ったほうがいい
ベストセラー商品のためのスポンサープロダクト広告
トラフィックを誘導して商品ラインナップ全体を見せるためのスポンサーブランド広告
●ある企業は、テニスシューズの販売促進に注力したいと考えています。ベストセラー商品にスポンサープロダクト広告を使用し、トラフィックを誘導して靴のラインナップ全体を見せるためにスポンサーブランド広告を使用しています。
●●●●指標
売上高広告費比率(ACOS) 低いほうがいい
ACOSは、キャンペーン実施日にキャンペーンに費やした金額を合計売上で割った金額です。ACOSが低いほど、キャンペーンの効率が向上します。ACOSが低い場合は、売上が高く、広告費が低いことを示します。
広告費用対効果(ROAS) 高いほうがいい
キャンペーン中の売上を、広告に費やした金額で割ったものですしたがって、ROASが高いほど、キャンペーンの効率が向上します。
・IMP
●●●●商品選定
ベストセラーの商品
ブランドの認知を高め、商品ライン全体での売上を増やす
売上の低い商品や販売準備ガイドラインを満たしていない商品の広告は避けてください。これらのASINは、キャンペーンの目標を達成するのに役立たない可能性
・ブランドの認知(imp ROHAをみるべきではない)
新商品や売上の低い商品を広告掲載する
●キーワード
ブランドキーワード、カテゴリキーワード
・マッチタイプ
厳しいとcpcが高くなる。
フレーズ一致キーワードとカテゴリーキーワードの場合は、部分一致キーワードの場合よりも約20~25%高い入札額を設定できます。
完全一致の場合は、入札額を約25~35%高く設定
●入札
・固定 imp数は増える可能性がありますが、広告費に対するコンバージョン数は減少する可能性
・アップダウン、がベター
●成果
スポンサープロダクト広告
広告をクリックしてから14日以内に注文されたブランドの商品の総額
・スポンサーブランド広告は
自社プラス新品、中古品、再生品、コレクター商品など、さまざまな商
●●改善
高いACOSを特定、低いROASを特定し削除
売れる商品を登録
キーワード削除、と除外
キーワードを追加(すべてのマッチタイプのキーワードすべてに入札する) ブランドとカテゴリのキーワードがある。
cpcを 入札額を平均クリック単価(aCPC)よりわずかに少なくすることを検討
・自動入札(スポンサーブランド)
・登録すべき商品
明確で正確な商品画像(4枚以上)
正確かつ説明的な商品名
3.5以上のレビューの星の数
15件以上のレビュー
商品紹介コンテンツ
利用可能な在庫
●ページ
・商品画像
商品の主な特徴を表す複数の画像がある(最低でも4点の掲載を推奨)
商品に同梱のアクセサリーや付属品(例: 充電ケーブル)がすべて表示されている「同梱品」の画像がある
バリエーションに関する商品比較表がある
商品名
商品名には、サイズ、色、個数といった重要な特徴を記載
各属性フィールドには必要な情報のみを入力してください。
各単語の最初の文字は大文字にしてください。
商標、登録商標、会社の種類(例: Ltd.、Srl.、Inc.など)は含めないでください。
重複する単語は避けてください。
商品紹介コンテンツ
、画像、グラフ、表、説明コメントなどの特長を追加
・レビュー
3.5以上のレビューの星の数を受けている
15件以上のカスタマーレビューを受けている
・商品紹介
商品の説明に画像、動画、十分な説明文を追加する
価値提案とブランドストーリーが強調されている
補足情報が含まれている
・14日以内のCVをカウントするので 在庫が少ない場合はパフォーマンスが落ちる
箇条書き
商品詳細ページには、商品の主な特長を5つの箇条書きで記載してください。完全な文、感嘆符などの句読点、「最高」といった形容詞、ハイパーリンクは使わないでください。
1つの箇条書きの中で複数のフレーズを区切る場合は、セミコロンを使用します。
数を表す場合は数字を使用します。漢数字などは使わないでください。
長さは10文字以上255文字未満にしてください。
説明
サイズ、スタイル、商品の使用目的といった、商品の主な特徴を記載してください。
正確な寸法、取り扱い説明、保証情報を記載してください。
正しい文法、句読点、および完全な文を使ってください。
段落を使って、読みやすい説明文にしてください。
スプレッドシートを使う場合、
>
タグで段落を囲むことで、商品説明に複数の段落を作成することができます。
・レビュー
ブランド登録する、 早期レビュー取得プログラムを利用
アマゾン VINE先取り プログラム
●敬語で依頼する。
・お願いします。
●質問文
要約をお願いします。
教えて
具体的にしてください。
構成してください。
わかりやすくしてください。
英語にしてください。
グルーピングしてください。
文章・記事を書いて
タイトルをつけて
続きを書いて
XXのデメリット・メリット、違い
X文字以内にしてください。
●論理
なぜ、理由は、根拠は、別の方法、他には?
●アウトプット質問文
csv形式で
Markdown形式で
step by stepで
svgを作成
グラフを作成
箇条書きで
●個リストアップ
●●テンプレート
あなたは、プロの■■です。以下の制約条件から最高の●●を出力してください。
# 制約条件
・(例)重要なキーワードを取りこぼさない
・○○○
・○○○
・○○○
# 入力分:
<ここに入力文章>
# 出力文:
景品表示法
Q.今まで、インスタでPRとあってもサプリの商品で「♯バストアップ」など記載すると優良誤認で景表法違反として取り締まりがありましたが、それとは別に、優良や有利誤認でなくても事業者の表示ではない、判別がつかない場合、もう違反となるということでしょうか
A.その通りです。
優良誤認・有利誤認になるならないに関わらず、そもそも事業者の表示は、判別が困難であればその時点で不当表示になります。
Q.広告記事依頼するだけでも、表示内容の決定に関与したとみられますか?
A.こちらのご質問だけですと、一概に回答をするのが難しいです。
広告記事とは何を指していらっしゃるのでしょうか。
タイアップ広告のことであれば、すでに広告として成立しているので、通常の実施で問題はございません。もしもインフルエンサーに何らかの投稿の依頼内容を指示していたら不当表示に当たるでしょう。
Q.私が開発を担当したA社の新商品~~としたら問題ないのでしょうか?
A.投稿者が本当に開発しているなら問題ございません。
Q.ファンマーケティング参加者の自発的な投稿に関しては事業者の表示となるのでしょうか?
A.なるともならないとも言えないです。ファンマーケティング参加者の定義がまず必要かと思います。
自発的(=依頼していない)だとしても、ファンマーケティング参加者向けのコミュニケーション上、忖度させたりするような背景や事情があれば事業者の表示となることもございます。配布資料のP25およびP30をご確認ください。
Q.事業者が、SNSキャンペーンで自社の商品名を含む文言をハッシュタグとして投稿させた場合は、不当表示となりますか。
A.原則、不当表示とはなりません。配布資料P36・37をご確認ください。
Q.「#会社名 をつけて、お気に入りの商品をインスタで投稿してくれた人に抽選でプレゼントをあげます!」というキャンペーンを一般消費者向けに行って、自主的に商品の良いところを投稿してもらおうとするキャンペーンを行うのもNGなのでしょうか。
A.原則、不当表示とはなりません。配布資料P36・37をご確認ください。
Q.指定ハッシュタグで、自社商品についてツイートしてくれたら、その中で素敵なツイートに対してプレゼントを勝手に送る」といった事後的にノベルティを無償提供するアンバサダープログラムは、「言動から推認」になりますか?(↑はインフルエンサーに対してではなく、不特定多数の人に対してです。
A.原則、不当表示とはなりません。今回のご質問は言動から推認させるものではなく、実質キャンペーンとして実施されているものと想定しています。配布資料P36・37をご確認ください。
Q.ホームページ等の問い合わせフォームから、自身のYouTubeで自身で購入した弊社の商品を使用した映像を流しても良いか?と問い合わせいただいた場合、そのメールに回答した時点で、第三者の自主的な意思によるものとはならなくなってしまいますか?
A.とても丁寧な方だと思われます。表示内容について指示をしなければ、原則は第三者の自主的な意思によるものと言えます。誤った内容を指示する程度であれば問題ございません。
Q.会員サイトで会員に対しDMで「新商品が発売されましたので是非感想をSNSで投稿してください」と伝えたことによる会員の投稿は事業者の表示ですか?
A.表示の依頼のみであれば、直ちに事業者の表示とはならないですが、それ以外の要素を判断基準に照らして判断する必要があります。配布資料P30及びP38(ケ)をご確認ください。
Q.指定ハッシュタグでの投稿が景品獲得や地位(アンバサダー任命等)の獲得につながるかことを推察させるのは事業者が第3者に行わせる表示になるのか、気になります。キャンペーン参加は自由意志だからいいのか…?
A.原則はなりません。
Q.現時点ではまったく関係ない第三者(例えば売れないタレント)が、依頼が来ることに望みを託してある商品の宣伝をして、「○○様、ご連絡お待ちしております」とか添えると、それだけで違反になるのでしょうか?企業からすると「巻き込み事故」にも見えますが。
A.事業者側から何の依頼もなく勝手に宣伝された場合は、違反になりません。
Q.小売店のパートタイマーやアルバイト(商品製造・発注・品出し等担当)は「販売を促進することが必要とされる地位や立場にある者」に該当しますか?
A.ケースバイケースですが、該当すると考えた方が妥当です。
Q.初歩的な質問ですみません。2023.10.1以前に違反に当たる投稿がされているものについては、対象外と認識していてよろしいでしょうか。
A.いいえ、対象となります。
2023年10月1日の施行以前にSNSに投稿されたものであっても、継続的に10月1日以降にSNSで表示されているものは対象になります。2023年9月30日までに、該当しそうなものは削除などの対策をしておくのがおすすめです。
Q.事業者が、顧客をイベントに招き、イベントの動画や写真(事業者の商品が映り込んだもの)を、「どうぞ自由にSNSに投稿してくださいね」と言った場合も、不当表示にあたりますか?
A.どういったイベントなのか、によります。対価性(有名芸能人が来る、豪華な食事が出る等)の強いイベントであれば、自由に投稿して、という表現であっても不当表示に当たる可能性があります。
Q.テレビ広告で芸能人が「このサプリ飲んでいるんですがすごくいい!」と第三者的な感想言っても違反ですか?
A.広告である時点で、すでに事業者の表示になりますので、違反にはなりません。ただ、ご記載いただいた効能効果にあたる表現はそもそも考査で引っかかる可能性があります。配布資料P45をご確認ください。
Q.継続的役務を行っている事業者ですが、「契約特典としてお客様に無償で提供したもの」の写真を撮って楽しそうな雰囲気をSNSに投稿してください、と言ったらアウトでしょうか。
A.「無償で提供したもの」と「継続的役務」の内容にもよりますが、楽しそうな雰囲気を指定していることにより、表示内容の決定に関与しているとみなされる可能性があります。
Q.アフィリエイトサイトなどのそもそものあり方も気になります。(今回は未議論とパブコメからは読める気がしたのですが
A.アフィリエイトについては、昨年のうちに議論が終了しています。詳しくは消費者庁のWEBサイトでご確認ください。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_04.pdf
P4,5に記載がございます。
Q.マーケティングの一環でインフルエンサー様へのギフティング(無償提供)を 行っているのですが、その際に、インフルエンサー様には投稿の際にPRタグ付け/投稿日指定の指示を行っています。
しかし、指示した投稿日時のあとに、 インフルエンサー様がそのギフティング商品を再度「今年買ってよかったものまとめ」みたいな感じで投稿されるときがあります。その際、PRなどのタグ付けはありませんでした。これは改正後は、ステマとして摘発されたらステマ使いにになってしまいますか?
A.無償提供しているのに、「今年買った」という表記がすでに虚偽に当たるということはご認識ください。そして、まとめの投稿を見た人がこの投稿見て買うこともあり得ると考えると、#PRをつけておいた方が無難です。「今年提供してもらってよかったものまとめ」であれば事業者の表示であることが明確なので問題はありません。
Q.モニター価格でサービスを提供し、事例記事などに協力をいただくことも該当しますでしょうか(そもそも価格は非公開のサービスです)
A.該当します。事例紹介の部分については明確に、記事掲載に協力をいただいています、等の説明を記載してください。ちなみに、BtoBサービスの場合は景表法の対象である一般消費者かどうかをまず考慮してください。
Q.例えば発売前商品や公開前映画など、一般の方がアクセスできない物品・サービスの無償提供、つまりは提供自体に価値があるか否か、も高額かどうかと同様に判断基準のひとつになりますか
A.なります。
Q.SNSキャンペーンで、商品名を含むハッシュタグを「付けないと絶対にあたらない」場合でも、問題ないでしょうか。
A.商品名を含むハッシュタグをつけることが応募条件である場合は、事業者の表示に当たりません。
Q.ファンマーケティングの延長で、例えば撮影に協力してもらった、などの後にその内容を自主的に投稿していただいた場合は、関係性が明示されているから問題ないのでしょうか。また、感想を投稿したらAmazonギフト券プレゼント などのオープン懸賞?は問題ないのでしょうか?
A.関係性の明示を一度示した後の投稿に事業者の表示の要不要を質問されているのであれば、それは必要と考えます。
感想を投稿することが応募条件なのであれば問題はありません。
Q.ギフティング施策については、いまから#PRの方に切り替えた方がよいのでしょうか?早く対応しすぎると、なんだか混乱しそうなのですが、いかがでしょうか?
A.投稿されたものが10月1日以前のものでも、10月1日時点で投稿が表示されているものは規制対象になりますので、対応は早い方が良いと思います。
Q.事業者が商品AのSNSの表示をし、その表示を、A商品のプロモーション担当者がシェアなどでただ拡散する場合は問題がありますか?
A.シェア・リツイート・リポストなど他人の投稿を拡散する機能に関しては、A商品のプロモーション担当が自ら投稿したものとみなすべきです。
Q.最後のまとめで「インフルエンサーへのギフティング施策」は、ギフティング施策と捉えてよいのか?を知りたいです。
A.ギフティング施策です。
Q.キャンペーン前に景表法に抵触するかどうかの判断するための問い合わせ先や問い合わせ方法などが知りたいです。
A.状況をすべて説明する必要はあるが、消費者庁に確認するのが最も確実です。会員であれば、WOMJでも回答可能です。(WOMJとは)
Q.①新基準の違反の場合の具体的な罰則は? ②LINE囲い込みなどの紹介マーケは対象か? ③アフィリエイトはそれ自体が違反? ④過去投稿については不問?このあたりが気になりました。
A.①新基準の違反の場合の具体的な罰則は?
→措置命令の対象となります。詳しくは御社法務へ。
②LINE囲い込みなどの紹介マーケは対象か?
→質問内容の意図が理解できませんでしたので、回答を控えさせて頂きます。
③アフィリエイトはそれ自体が違反?
→先ほどの回答と同じでございます。
④過去投稿については不問?
→不問ではありません、10月1日以前の投稿も対象になります。
Q.事例別にどのようなものについて#PRと付けなければならないのかを、少しでも明確にしたいです。『表示内容の決定に関与する』というのは弊社の監修を要するものであり、安易に監修を行っていないにも関わらず、第三者が#PRとつけて投稿された場合において万が一、何か不具合が生じた場合の責任が事業者側になってしまうのは避けたいです。
A.
ある投稿に対して#PRがついているかどうかは、その投稿が「事業者の表示」になるかどうかの判断には関係しません。
#PRがあってもなくても「事業者の表示」となる場合には、その投稿内容の責任は事業者側に生じます。
(※事業者の表示となるかどうかの判断基準はP25,30を参照ください)
Q.景表法違反の具体例など
A.消費者庁HPをご確認ください。
Q.(事業としての)アフィリエイトサイトのステマ規制における今後
A.消費者庁HPをご確認ください。
Q.ギフティングについてが中心だったので、質問でも多かったような、キャンペーン部分に特化したものも知りたい。SNSマーケティングでのPRの内容が多岐にわたるため。
A.キャンペーンは問題ないです。
実施したい施策
美容整形
競合調査の結果、弱み
他院は、ドクターの個人ブランディングをしていない
ドクター全員にブログをかいてもらった
ビフォー・アフターの写真が少ない、 各治療の100枚を集めることにした
答えは: 広告クリエイティブを変える
フロントエンド商品を変えれば既存購入者がまた購入してくれる可能性があるのでCPAは下がります。しかし 実際に、フロントエンド商品購入者はメールでフォローアップできるので新しく獲得する必要はありません。
CPAが向上していけば次に考えるべきは、広告クリエイティブやプロモーションを変えるべきです。
マクドナルドやコカコーラ、ディズニーランドが売れ続けているのは、 同じ商品サービス でも、つねに冬仕様の広告や夏仕様の広告、 流行りの漫画やアニメとのコラボで、 商品は同じでも広告が常に変化をしています。
つまり飽和をするのは商品サービスではなく広告なのです。
あなたの商品サービスの見込み客に訴求し反応が取れる切り口を、ニュースや 時事ネタなどを時には織り混ぜながら広告クリエイティブを変えていくことで フロントエンド商品は同じでも新規で集客し続けることができます。
1.プロフィール: 信頼性の高い写真、商品やサービスの紹介文、HPやLPのリンク。 権威性がポイント。
2.FBグループ : 目安は3~5個のグループ、 参加者の数よりも活発さ、 見込み客がいる分野を選ぶ
3.(例1)コンサル→経営者交流会
(例2) 学習塾→子育て
( 例3) 有機野菜有機→オーガニック
4.有益な投稿: 価値ある投稿をする、 他の投稿にも的確なコメント、 “いいね”やコメントのつく投稿を心がける
5.友達申請:”いいね”やコメントをくれた人、 見込み客の属性にマッチしているか確認、 友達申請 & メッセージ
6. メッセンジャー :挨拶、見込み客か確認、 抱えている問題の確認、 資料/無料セミナー/個別相談などのオファ
7.(例) 「こんにちは! 承認ありがとうございます! 同じマーケティングのグループにいたので友達申請させて もらったんですが、 代理業をされているんですか?」 「仕事を始めてどれくらいですか? 調子はどうです か?」 etc..
やるべきことをやっていくだけという事ですね。
その6つのルールがこちらです。
- まずは 【リサーチ】 そのジャンルで人気の動画を調べる
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- 検索フォームの【オートコンプリート: 予測候補】 も活用する
- 動画の再生回数を左右する3要素は 【タイトル, サムネ画像、説明文】
a.タイトルが最重要※タイトル&サムネは一貫したコンセプト b. ちなみにキーワードはあまり重要ではない
3.長さは【8-12分】 が目安※8分以上だとミッドロール広告が適応 4.投稿ペースは最低でも 【週1本】 なるべく 【同じ曜日】
- 初期の頃は 【コメント返し】 を積極的に行う
6.オファー(商品などの販売) を作り、 広告収入以外にも収入源を作る
a.説明文には【オファーのURL】を入れ、集客用LPなどへ誘導 b.コメントにもオファーのURLを入れ 【ピン留め】 しておく